労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  日本ブリタニカ 
事件番号  東京地労委 昭和53年(不)第132号 
申立人  ブリタニカ新労働労組合 
被申立人  日本ブリタニカ 株式会社 
命令年月日  昭和56年10月20日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社が別組合に対しては組合事務所を貸与したり、便宜供与事項について労働協約を締結しておきながら、申立組合に対してはこれを拒否したことが争われた事件で、最小限の広さの組合事務所を貸与すべきこと及び既に合意している便宜供与に関する事項についての労働協約化要求を拒否してはならないことを命じ、ポスト・ノーティスについては申立てを棄却した。 
命令主文  1 被申立人日本ブリタニカ株式会社は、申立人ブリタニカ新労働組合に対して、社内に最小 限の広さの組合事務所を貸与しなければならない。
2 被申立人会社は、すでに合意している便宜供与に関する事項について、申立人組合からの 労働協約化の要求を拒否してはならない。 
判定の要旨  2800 各種便宜供与の廃止・拒否
別組合には組合事務所を貸与しながら、合理的理由もなく申立組合には貸与を拒否したことが不当労働行為とされた例。

3103 労働協約締結をめぐる行為
別組合とは便宜供与について協約化しながら、申立組合とは便宜供与について合意しているにもかかわらず、協約化に応じないことが不当労働行為とされた例。

4820 単一組織の支部・分会等
組合には管理職である組合員が存在するが、会社に管理職についての職務権限を定めた規程がなく、慣行により業務が行われていること、会社機構、職能について兼務者が多く未整備であることからみて、同人らは労組法第2条但書第1号のいわゆる利益代表者には該当せず、組合は申立人適格を有するとされた例。

業種・規模  出版・印刷・同関連産業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集70集380頁 
評釈等情報   

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