労働委員会命令データベース

(この事件の全文情報は、このページの最後でご覧いただけます。)

[命令一覧に戻る]
概要情報
事件名  日野車体工業 
事件番号  石川地労委 昭和54年(不)第2号 
申立人  日本労働組合総評議会全国金属労働組合石川地方本部日野車体工業支部 
申立人  日本労働組合総評議会全国金属労働組合石川地方本部 
被申立人  日野車体工業  株式会社 
命令年月日  昭和56年10月16日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社が53年度の賃上げにおける考課査定分(従業員平均で昇給額の20%の割合)の配分にあたって、他の従業員に比して支部組合員を低位に査定したこと(組合員平均で11.4%)及び「是正分10%」の配分についても差別扱いがあったことが争われた事件で、考課査定分の配分査定について是正すること、その場合労使関係が安定していた昭和47年度における組合員の平均査定率と同じ18.1%となるよう是正すること、そのほか是正に伴う差額の支給、履行状況の報告、組合に対する通知、今後の差別行為の禁止を命じ、「是正分10%」の配分に関する申立てについては立証が不十分で、かつ会社の裁量範囲が限られているとして棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、申立人支部組合員に対して、昭和53年度賃金引上げにおける考課査定につい て、支部組合員の既査定額を下回ることなく、かつ、支部組合員の考課査定配分率の平均が 18.1%となるよう、すみやかに是正しなければならない。
2 被申立人は、前項に基づく是正により変更を生じた支部組合員の賃金の額を修正するとと もに、既に支払われた金員との差額を支部組合員に対して、すみやかに支払わなければなら ない。
3 被申立人は、前項の履行状況を当委員会に文書をもって報告するとともに、申立人支部組 合に対して是正結果及び差額内容の明細を通知しなければならない。
4 被申立人は、申立人支部組合員に対して、支部組合に所属することを理由として、賃金引 き上げの考課査定について、他の従業員と差別することにより組合の運営に支配介入しては ならない。
5 申立人らのその余の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  1202 考課査定による差別
2900 非組合員の優遇
支部組合員に対する53年度賃上げにおける査定差別が、考課査定制度上及びその運用上その公正が担保されていたとはいえないことから、不当労働行為とされた例。

4415 賃金是正を命じた例
昭和53年度における組合間の賃上げ差別(従業員平均の考課査定分の配分率が20%であるのに対し支部組合員の平均配分率は11.4%)の救済にあたって、会社との間に比較的紛議のなかった昭和47年度における支部組合員の平均査定率である18.1%となるよう是正を命ずるのが相当とされた例。

4821 合同労組
地本の申立人適格については別事件で既に認定しており、その後、その判断を変更するに足る事実及び理由も見受けられないとして申立人適格有りとされた例。

業種・規模  輸送用機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集70集351頁 
評釈等情報   

[先頭に戻る]
 
[全文情報] この事件の全文情報は約361KByteあります。 また、PDF形式になっていますので、ご覧になるにはAdobe Reader(無料)のダウンロードが必要です。