概要情報
事件名 |
みちのく銀行 |
事件番号 |
青森地労委 昭和51年(不)第19号
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申立人 |
みちのく銀行従業員組合 |
被申立人 |
株式会社 みちのく銀行 |
命令年月日 |
昭和56年10月 6日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
会社合併反対運動を行った組合員に対し、昇任差別を行い同年次入行者より低位の職位に据えおいたことが争われた事件で、組合員2名を係長待遇に、7名を主任待遇に扱うこと及びそれにより得べかりし賃金相当額(年5分加算)を支払うことを命じ、係長又は主任等への昇任については2階級昇任の慣行はないとして棄却した。 |
命令主文 |
主 文 1 被申立人株式会社みちのく銀行は、昭和51年4月1日以降、申立人みちのく銀行従業員組 合の組合員X1及び同X2を係長待遇に、同X3、同X4、同X5、同X6、同X7、同X 8及び同X9を主任待遇に扱わなければならない。 2 被申立人は、前項によって各人が得べかりし賃金相当額を支払わなければならない。 3 被申立人は、前項の賃金相当額に対して、昭和51年4月以降の各支払期日から完済に至る までの間、年5分の割合による金員を支払わなければならない。 4 申立人のその余の請求は棄却する。 |
判定の要旨 |
0211 その他の組合活動
会社合併による労働条件の変更は組合にとって重要な問題であることから、組合の行った合併反対運動が正当な組合活動の範囲を逸脱したとはいえないとされた例。
1200 降格・不昇格
組合の行った会社合併反対運動が労働条件に係る正当な組合運動である以上、この運動を各人を評価にとり入れ、反対運動をした者を昇任させなかったことが不当労働行為となるとされた例。
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業種・規模 |
金融業、保険業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集70集326頁 |
評釈等情報 |
 
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