概要情報
事件名 |
サンリット産業 |
事件番号 |
大阪地労委 昭和55年(不)第45号
|
申立人 |
総評繊維労連サンリット産業労働組合 |
被申立人 |
株式会社 サンリット産業 |
命令年月日 |
昭和56年 9月25日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
|
事件概要 |
組合員として最高職位にある部次長X1に対し組合脱退を慫慂するとともに新設部の部長代理への配転を要請し、これを拒否した同人を部次長職から新設部の課長職に降格配転したことが争われた事件で、原職または原職相当職への復帰及び文書手交を命じた。 |
命令主文 |
主 文 1 被申立人は、申立人組合員X1に対する、昭和55年6月21日付の人事発令がなかったもの として取り扱い、同人を原職または原職相当職に復帰させなければならない。 2 被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。 記 昭和 年 月 日 申立人代表者あて 被申立人代表者名 当社は、貴組合員X1氏に対して、貴組合からの脱退を慫慂して、貴組合の運営に支配介 入しました。 この行為は、労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為であることを認め、今後こ のような行為を繰り返さないことを誓約します。 |
判定の要旨 |
1300 転勤・配転
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
新設部部長代理職への配転を拒否した部次長である組合員を、その新設部の課長職に降格配転したことが、同人が組合を脱退しないことに対する報復的措置としてなされた不当労働行為であるとされた例。
|
業種・規模 |
衣服・その他の繊維製品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集70集307頁 |
評釈等情報 |
 
|