労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  朝日火災海上保険 
事件番号  東京地労委 昭和55年(不)第92号 
申立人  全日本損害保険労働組合 
申立人  全日本損害保険労働組合朝日火災支部 
被申立人  朝日火災海上保険 株式会社 
命令年月日  昭和56年 9月22日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  部長、支店長らの会社職制が組合定例大会出席予定の代議員に対し、執行部に反対する態度をとるよう示唆する言動をしたり、各地の支店における会議において執行委員長を誹謗する言動をしたことなどが争われた事件で、上記のような言動による組合への支配介入を禁じ、職制の一部の言動及びポスト・ノーティスについては申立てを棄却した。 
命令主文  1 被申立人朝日火災海上保険株式会社は、被申立人会社の部長、支店長らの職制をして、申 立人全日本損害保険労働組合朝日火災支部定例大会に代議員として出席する者に対し、同支 部内における対立する一方の立場を支持し、他方に反対する旨示唆する言動を行ったり、被 申立人会社の業務上の諸会議の際、同支部の組合員に対し、同支部内における対立する一方 の立場を支持し、他方を暗に批判するなどして、同支部の組合運営に支配介入してはならな い。
2 その余の申立てを棄却する。 
判定の要旨  2621 個別的示唆・説得・非難等
組合大会出席予定の代議員に対し、個人的な自動車の運転練習中、S支店の支店長が同大会でとるべき態度まで言及したことが不当労働行為とされた例。

2621 個別的示唆・説得・非難等
組合内部における対立が生じている時期に、大会出席予定の代議員に対してなしたH支店の支店長の発言が執行部に反対する態度をとるよう示唆したものとして不当労働行為とされた例。

2620 反組合的言動
各地区の支店業務打合せ会議における本店業務部長の言動が、執行委員長を誹謗するもので、組合に動揺を与えんとしてなされた不当労働行為であるとされた例。

4820 単一組織の支部・分会等
組合が就業期間中の組合活動について賃金控除を受けていないとしても、それは会社自ら長い間許容してきたものであり、本件労使関係の経過等からみて、組合は自主性を失っているとはいえないとして組合の申立人適格を認めた例。

業種・規模  金融業、保険業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集70集301頁 
評釈等情報   

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