概要情報
事件名 |
岡本理研ゴム |
事件番号 |
東京地労委 昭和53年(不)第27号
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申立人 |
X1 |
被申立人 |
岡本理研ゴム 株式会社 |
命令年月日 |
昭和56年 9月22日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
組合本部副委員長である申立人X1を工場から本社の営業部門へ配置転換したこと及び同人がこれに応じず就労しなかったことを無断欠勤として懲戒解雇したことが争われた事件で、原職復帰及びバック・ペイを命じた。 |
命令主文 |
主 文 被申立人岡本理研ゴム株式会社は、申立人X1に対して、次の措置を含め昭和53年2月2日付転勤命令および同年6月24日付懲戒解雇がなかったと同様の状態を回復させなければならない。 1原職に復帰させること。 2解雇の日の翌日から原職に復帰するまでの間に同人が受けるはずであった賃金相当額を支 払うこと。 |
判定の要旨 |
0700 職場規律違反
組合副委員長の本社営業部門への転勤命令拒否による不就労を無断欠勤であるとして同人を懲戒解雇したことにつき、転勤命令が不当労働行為である以上、同解雇もまた不当労働行為であるとされた例。
1300 転勤・配転
組合本部の副委員長である申立人X1を工場から本社営業部門へ配転したことが、同人の選出基盤である工場支部から同人を切り離すことにより同支部における影響力を減殺、排除するためになした不当労働行為であるとされた例。
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業種・規模 |
ゴム製品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集70集293頁 |
評釈等情報 |
 
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