労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  摂津食品工業 
事件番号  大阪地労委 昭和56年(不)第30号 
申立人  全日本商業労働組合大阪府支部 
被申立人  摂津食品工業  株式会社 
命令年月日  昭和56年 9月 3日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  分会結成直後の団交申入れに対し、多忙であること等を理由にこれを拒否したことが争われた事件で、団交応諾及びポスト・ノーティスを命じた。 
命令主文  主     文
1 被申立人は、申立人から提出のあった昭和56年4月22日付団体交渉申入書並びに要求書の 記載事項に関して、申立人と速やかに団体交渉を行わなければならない。
2 被申立人は、縦1m×横2mの白色木板に下記のとおり明瞭に墨書して、速やかに被申立 人の本社正面玄関付近の従業員の見やすい場所に、1週間掲示しなければならない。
                      記
                                    年 月 日
   申立人代表者あて
                           被申立人代表者名
  当社は、貴組合の昭和56年4月22日付団体交渉申入書並びに要求書の記載事項についての 団体交渉を拒否しましたが、この行為は労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為で あることを認め、今後このような行為を繰り返さないことを誓約いたします。 
判定の要旨  2245 引き延ばし
分会結成直後の団交申入れに対し、新社長の就任直後で多忙であること等を理由に拒否したことが不当労働行為とされた例。

業種・規模  食料品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集70集248頁 
評釈等情報   

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