労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  丸筑運送 
事件番号  福岡地労委 昭和54年(不)第15号 
申立人  全日本運輸一般労働組合丸筑運輸支部 
被申立人  丸筑運送 株式会社 
命令年月日  昭和56年 8月24日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  労働協約失効を理由とする組合掲示板等の撤去及び上部団体会議出席者とメーデー参加者の満勤手当の減額、少数組合であることを理由とする団交拒否、組合員に対する配車差別、労委斡旋への出席を規制する旨のビラ配付及び斡旋に出席した組合書記次長に対する配車替え等が争われた事件で、満勤手当の減額措置の撤回及び差額支給、組合掲示板等の従前通りの供与、労委斡旋への出席規制、斡旋出席を理由とする配車替え及び少数組合を理由とする団交拒否による組合運営への介入禁止並びにポスト・ノーティスを命じ、配車差別及び賃金計算が不合理であることによる不利益扱いに関する申立てについては棄却した。 
命令主文  主     文
1 被申立人は、申立人組合員X1及びX2に対し昭和54年5月分賃金で行った満勤手当の減 額処置を撤回し、同人らが満勤したものとして取扱い、既に支給した金額との差額(但し、 同年5月1日分の基本日額を除く。)を支払わなければならない。
  被申立人は、申立人組合員X2に対し昭和54年7月分賃金で行った満勤手当の減額処置を 撤回し、減額分を支払わなければならない。
2 被申立人は、申立人組合員が使用していた掲示板及び郵便受け利用の便宜を従前どおり供 与しなければならない。
3 被申立人は、申立人組合員が当委員会の斡旋に出席することを抑止制限するビラを貼付し たり、当委員会の斡旋に出席した申立人組合員のX3を配車替えしたり、また、申立人組合 が申し入れる賃金その他の労働条件に関する団体交渉を、少数組合であることを理由に拒否 するなどして組合の運営に介入してはならない。
4 被申立人は、本命令交付の日から1週間以内に、下記の文書を縦1m×横2mの白紙に明 瞭に墨書して、会社の従業員の見やすいところに10日間掲示しなければならない。
                      記
  下記の行為について、福岡県地方労働委員会の命令により、不当労働行為であると判断さ れましたので、その是正措置を講じるとともに、今後このような行為をいたしません。
                      記
  (1)昭和54年5月分賃金においてX1、X2及び同年7月分賃金においてX2に対して、そ   れぞれ満勤手当を減額したこと。
  (2)貴組合が使用していた掲示板及び郵便受けを取除いたこと。
  (3)貴組合が申し入れる賃金その他の労働条件に関する団体交渉を、少数組合であることを   理由に拒否したこと。
  (4)福岡県地方労働委員会の斡旋に貴組合員が出席することを抑止制限し、出席したX3に   対して配車替えをしたこと。
                                 昭和 年 月 日
   全日本運輸一般労働組合丸筑運送支部
    執行委員長 X1 殿
                           丸筑運送株式会社
                            代表取締役 Y1
5 申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  1201 支払い遅延・給付差別
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
組合休暇についての便宜供与を定めた労働協約の失効を理由に、上部団体会議へ出席した組合員1名の満勤手当の一部を減額支給したことが不当労働行為とされた例。

1201 支払い遅延・給付差別
労働協約の失効を理由に、メーデー参加の組合員に対して満勤手当を減額支給したことが、不当労働行為とされた例。

1201 支払い遅延・給付差別
会社の賃金計算が不合理であり、そのため不利益を被っているとの申立てが、算式が不合理であっても全従業員に適用されている以上、不当労働行為ではないとされた例。

1302 就業上の差別
組合員2名に対し、高い運収が得られる大型クレーン車乗務を命じなかったことが不当労働行為であるとの申立てが、差別の存在を把握できる資料がないとして棄却された例。

1302 就業上の差別
2900 非組合員の優遇
組合員3名に対し、非組合員と差別して時間外勤務手当ての少い市内配車としているとの申立てについて、会社の不当労働行為意思に基づくものと推認しうるだけの理由が発見できないとして棄却された例。

2110 少数組合
少数組合の組合員には、一般的拘束力により多数組合の協定が適用されるので交渉の余地がないことを理由に団交を拒否したことが、不当労働行為とされた例。

2800 各種便宜供与の廃止・拒否
労働協約の解約通告による失効を理由に、組合結成以来長期にわたり供与して来た組合掲示板及び郵便受けを撤去したことが不当労働行為とされた例。

3106 その他の行為
会社が労委へのあっせん出席を規制する旨のビラを貼付したことが不当労働行為とされた例。

3106 その他の行為
3300 不当労働行為とされた例
労委斡旋出席の組合書記次長に対する旧車輛への配車替えが不当労働行為とされた例。

4601 「抽象的不作為命令」を命じた例
団交拒否に関して、当該団交事項は一応決着しており団交を命ずる必要はないが、本件一連の団交拒否にみられる会社の態度は組合の存在を無視するものであり、その救済としては、法7条3号に該当するものとして、今後の団交拒否による組合運営介入の禁止とポスト・ノーティスを命ずることが相当であるとされた例。

業種・規模  道路貨物運送業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集70集190頁 
評釈等情報   

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