概要情報
事件名 |
金沢YMCA |
事件番号 |
石川地労委 昭和55年(不)第2号
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申立人 |
金沢YMCA労働組合 |
被申立人 |
財団法人 金沢基督教青年会 |
命令年月日 |
昭和56年 7月13日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
事業閉鎖及びこれに伴う解雇等に関する団交申入れに対し、雇用関係がないこと等を理由に拒否したことが争われた事件で、誠意ある団交の応諾を命じた。 |
命令主文 |
主 文 被申立人は、金沢YMCA学院の事業閉鎖及びそれに関連する事項について、申立人と誠意をもって団交交渉を行わなければならない。 |
判定の要旨 |
2112 雇用する従業員不存在
被解雇者は法7条2号の「雇用する労働者」ではなく、その代表である組合は団交を求める要件を欠くとしてこれを拒否したことが不当労働行為とされた例。
2400 その他
事業閉鎖及び解雇に関する団交申入れに対し、訴訟による解決が妥当であるとしてこれを拒否したことに正当な理由がないとされた例。
5200 除斥期間
事業閉鎖及びこれに伴う解雇に関する団交拒否の申立てが、会社が文書で拒否回答した日から1年以上経過してからなされているので却下すべきであるとの会社主張について、組合はその後も団交の申入れをし、また雇用関係確認訴訟を提起するなど争っており、団交の最終申入日を行為の日とみるべきで、申立期間は経過していないとして会社主張を斥けた例。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集70集100頁 |
評釈等情報 |
 
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