労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  太陽誘電 
事件番号  群馬地労委 昭和54年(不)第2号 
申立人  X1 
被申立人  太陽誘電 株式会社 
命令年月日  昭和56年 4月 3日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  申立人である組合役員個人に対する分析業務から製品管理部への配転及びこれらに伴う賃金減額が争われた事件で、申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  1201 支払い遅延・給付差別
申立人個人の配転に伴う職掌変更による賃金減額につき、同人の担当していた分析業務がなくなったことに伴うもので、特に同人を不利益取扱いしたものではないとして、不当労働行為とはならないとされた例。

1300 転勤・配転
1603 組合活動上の不利益
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
組合中央委員である申立人に対する分析業務から製品管理部への配転命令が、業務上の必要性からも合理性を有するものとして不当労働行為ではないとされた例。

業種・規模  電気機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集69集682頁 
評釈等情報  労働経済判例速報 昭和56年6 月10日 1084号 17頁 

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