概要情報
| 事件名 |
東建設 |
| 事件番号 |
大阪地労委 昭和53年(不)第82号
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| 申立人 |
全日本港湾労働組合関西地方建設支部 |
| 被申立人 |
株式会社 東建設 |
| 命令年月日 |
昭和56年 3月17日 |
| 命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
| 重要度 |
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| 事件概要 |
分会員X1ら3名に対し労災補償の会社立替金の催告をしたこと、刑事事件を理由に分会員X1を解雇したことが争われた事件で、申立てを棄却した。 |
| 命令主文 |
本件申立ては、これを棄却する。 |
| 判定の要旨 |
1105 職場外の行為
刑事事件を理由に分会員X1を解雇したことが不当労働行為ではないとされた例。
1601 福利厚生上の差別
分会員X1ら3名に対する労災補償の立替金の催告をしたことが不当労働行為ではないとされた例。
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| 業種・規模 |
建設業 |
| 掲載文献 |
不当労働行為事件命令集69集675頁 |
| 評釈等情報 |
 
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