概要情報
| 事件名 |
国華タクシー |
| 事件番号 |
栃木地労委 昭和55年(不)第6号
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| 申立人 |
国華タクシー労働組合 |
| 被申立人 |
国華タクシー 株式会社 |
| 命令年月日 |
昭和56年 3月 5日 |
| 命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
| 重要度 |
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| 事件概要 |
社内で行った花札賭博により罰金刑を受けた組合員6名を懲戒解雇したことが争われた事件で、申立てを棄却した。 |
| 命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
| 判定の要旨 |
0700 職場規律違反
社内で行った花札賭博により罰金刑を受けたことを理由とする組合員6名の懲戒解雇が不当労働行為でないとされた例。
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| 業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
| 掲載文献 |
不当労働行為事件命令集69集671頁 |
| 評釈等情報 |
 
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