概要情報
事件名 |
市川工務店 |
事件番号 |
東京地労委 昭和53年(不)第145号
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申立人 |
総評全日本建設産業労働組合 |
申立人 |
X1 |
被申立人 |
有限会社 市川工務店 |
命令年月日 |
昭和56年 2月 3日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
申立人X1の組合加入を妨害し解雇したこと、これに関する団交に応じなかったことが争われた事件で、団交応諾を求める請求については棄却し、解雇等の申立てについては期間徒過で却下した。 |
命令主文 |
被申立人有限会社市川工務店に対する申立てのうち、申立人総評全日本建設産業労働組合が、昭和53年4月14日以降申し入れた団体交渉拒否に関する申立ては棄却し、申立人らのその余の申立てはこれを却下する。 |
判定の要旨 |
2241 他の係争事件の存在
申立人X1の解雇問題等に関する団交については労委の斡旋を含め実質的に行われており、会社の団交打切りに正当事由があるとされた例。
5200 除斥期間
申立人X1の組合加入妨害及び解雇等に関する救済申立てが行為の日から1年以上経過してなされているとして却下された例。
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業種・規模 |
建設業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集69集668頁 |
評釈等情報 |
労働経済判例速報 昭和56年3 月20日 1076号 21頁 
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