労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  三菱商事 
事件番号  三重地労委 昭和53年(不)第7号 
申立人  総評合化労連化学一般三重県本部石井産業支部 
被申立人  三菱商事 株式会社 
命令年月日  昭和56年 1月21日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  申立外企業の営業所閉鎖及び企業再建計画について、同社従業員で組織する組合が同社の株式40%を保有する被申立人商事会社に対し団交を申し入れたのに対し、使用者でないことを理由に団交に応じなかったことが争われた事件で、同社には被申立人適格がないとして申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立は、これを棄却する。 
判定の要旨  4916 企業に影響力を持つ者
申立外企業の株式40%を保有する被申立人商事会社は、組合員らを含む申立外企業の従業員の労働条件等労働関係上の諸利益に対し、現実的かつ具体的な直接的影響力ないし支配力を有していないとして、労組法第7条の使用者に当らず、被申立人適格がないと判断された例。

業種・規模  卸売業、小売業、飲食店 
掲載文献  不当労働行為事件命令集69集640頁 
評釈等情報   

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