労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  太新運送 
事件番号  福岡地労委 昭和53年(不)第33号 
申立人  総評・全国一般労働組合福岡地方本部福岡支部 
被申立人  太新運送 株式会社 
被申立人  太新運送 株式会社 破産管財人 
命令年月日  昭和56年 1月12日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  企業倒産、解雇及び自己破産の申立て並びにこれらの事項について権限のないことを理由とする団交拒否が争われた事件で、解雇及び破産の申立ての撤回等については、申立期間徒過により却下し、会社及び破産管財人の団交応諾を求める申立てについては棄却した。 
命令主文  1 本件救済申立事項のうち
  (1)被申立人は、申立組合員X1ほか8名に対し昭和52年6月14日付の解雇を撤回し、原職   に復帰させ得べかりし賃金相当額を支払わなければならない、
  (2)ア被申立人は、昭和52年3月申立組合に対しなした労働条件切下げの通告を撤回しなけ    ればならない、
   イ被申立人は、申立組合員に対し組合脱退勧奨をしてはならない
  (3)被申立人は、昭和52年5月25日福岡地方裁判所に対してなした自己破産の申立てを取下   げなければならない、
  との申立ては、いずれもこれを却下する。
2 申立人のその余の申立ては、いずれもこれを棄却する。 
判定の要旨  2253 受取り拒否・申入れなし
2400 その他
企業倒産及びこれに伴う解雇撤回等に関する団交が平行線のまま推移し、その後破産宣告を受けてからは破産会社の社長に権限がないことを理由に団交を拒否しても、不当労働行為とはいえないとされた。

4913 破産管財人
破産会社に係る自己破産申立撤回等を求める団交の拒否に関して、破産会社社長のほか破産管財人をも被申立人として申し立てた件につき、組合はもともと破産管財人とは交渉する意思をもっていなかったとして棄却した例。

5200 除斥期間
破産宣告後1年以上たってからなされた、企業倒産に伴う組合員らの解雇、自己破産の申立ての撤回等を求める申立てにつき、これらの行為とこれらに関する団交拒否とは継続する行為であるともいえないとして、申立期間徒過により却下した例。

業種・規模  道路貨物運送業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集69集635頁 
評釈等情報   

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