労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  ニコニコタクシー 
事件番号  大阪地労委 昭和55年(不)第38号 
申立人  全自交ニコニコタクシー労働組合 
被申立人  ニコニコタクシー 株式会社 
命令年月日  昭和56年 6月29日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  春闘統一要求による賃上げ及び年間臨給に関する団交拒否が争われた事件で、誠意ある団交の応諾を命じた。 
命令主文  被申立人は、昭和55年度賃上げ及び同年度年間臨給夏季分について、申立人と誠意をもって団体交渉を行わなければならない。 
判定の要旨  2221 集団・統一交渉
地連との集団交渉に会社が参加することを求める文書を春闘統一要求書とともに会社に提出したのに対し、会社は集交に応じられないとして一切の交渉に応じなかったことにつき、交渉方式を拒否したからといって統一要求自体が消滅することにならないから、一切の交渉に応じないことの正当理由にはなさないとされた例。

2213 交渉人数
会社が組合に回答を求めた事項について組合が誠意ある回答をしていないとして、団交を拒否したことに正当な理由がないとされた例。

2244 特定条件の固執
賃金交渉において、会社が提案した賃金スライド制に組合が同意することが先決であるとして、団交において賃金回答を一切提示しないことが誠意あるものとはいえないとされた例。

2247 解決済
組合が内払いとして賞与を受領しているとしても、会社は一方的な配分案による調印を求めるのみで組合の交渉申入れにも応じていない等の経過からすれば賞与は既に支給済みであるとして団交を拒否したことには正当な理由がないとされた例。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集69集598頁 
評釈等情報   

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