労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  深田鉄工 
事件番号  兵庫地労委 昭和55年(不)第17号 
申立人  全日自労建設一般労働組合 
被申立人  深田鉄工 有限会社 
命令年月日  昭和56年 6月12日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  組合員1名の解雇問題等に関する団交申入れに対し、同人が解雇理由を認め謝罪しなければ応じられないとしてこれを拒否したことが争われた事件で、誠意ある団交の応諾を命じ、ポスト・ノーティスについては申立てを棄却した。 
命令主文  1  被申立人は、神戸合同労働組合が昭和55年7月18日付で申し入れた団体交渉について、申 立人との間で誠意をもって交渉に応じなければならない。
2  申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  2213 交渉人数
組合員1名の解雇問題等に関する団交申入れに対し、同人が解雇理由を認め謝罪しなければ応じられないとしてこれを拒否したことが不当労働行為とされた例。

業種・規模  建設業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集69集536頁 
評釈等情報   

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