概要情報
事件名 |
鴨池タクシー |
事件番号 |
鹿児島地労委 昭和55年(不)第1号
|
申立人 |
鴨池タクシー労働組合 |
被申立人 |
鴨池タクシー 株式会社 |
命令年月日 |
昭和56年 6月 8日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
|
事件概要 |
勤務成績不良等を理由に執行委員長ら4名の組合員を無期限乗務停止処分にしたことが争われた事件で、処分の撤回を命じ、ポスト・ノーティスについては棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は昭和55年1月15日付で行ったX1、X2、X3及びX4に対する無期限乗務停 止処分を撤回しなければならない。 2 申立人のその余の申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1400 制裁処分
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
3600 処分の差別
就業規則を改訂し罰則を強化した上で、成績不良等を理由に執行委員長ら4名の組合員を無期限乗車停止処分に付したことが、従来の取扱いに比して著しく均衡を失したものであること等から、組合活動を嫌悪してなした不当労働行為であるとされた例。
|
業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集69集510頁 |
評釈等情報 |
 
|