労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  大阪木村コーヒー店 
事件番号  大阪地労委 昭和52年(不)第99号 
大阪地労委 昭和53年(不)第84号 
申立人  総評全国一般大阪地方連合会大阪木村コーヒー店労働組合 
被申立人  株式会社 大阪木村コーヒー店 
命令年月日  昭和56年 5月13日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  昭和52年・53年の賃上げにおいて、組合員を別組合員に比し著しく低く査定したことが争われた事件で、組合員平均が別組合の組合員平均と同じになるように再査定し、差額(年5分加算)を支給すること及び文書手交を命じ、命令前に組合を脱退した2名については申立てを棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、昭和52年度賃上げにおいて、申立人組合の組合員X1他14名に対して行った 査定を、申立人組合の組合員全員の平均が別組合員の平均になるよう再査定し、昭和52年4 月に遡及して支払済額との差額及びこれに年5分を乗じた額を支払わなければならない。
2 被申立人は、昭和53年度賃上げにおいて、申立人組合の組合員X1他24名に対して行った 査定を申立人組合の組合員全員の平均が別組合員の平均になるよう再査定し、昭和53年4月 に遡及して支払済額との差額及びこれに年5分を乗じた額を支払わなければならない。
3 被申立人は、申立人組合に対して、速やかに下記の文書を手交しなければならない。
                     記
                                年  月  日
   申立人代表者あて
                             被申立人代表者名
  当社は昭和52年度及び53年度の賃上げの査定に当たり、貴組合の組合員を不当に差別しま したが、この行為は労働組合法第7第1号及び第3号に該当する不当労働行為であることを 認め、今後このような行為を繰り返さないことを誓約します。
4 申立人のその他の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  1202 考課査定による差別
2901 組合無視
昭和52年度及び53年度の賃上げに当たり、組合員を全体として別組合員に比し著しく低く査定したことにつき、その合理性がないこと等から不当労働行為とされた例。

4302 組合員資格喪失者(含組合脱退・死亡)
命令発出前に組合を脱退した者については賃金差別是正の救済の必要がないとされた例。

業種・規模  卸売業、小売業、飲食店 
掲載文献  不当労働行為事件命令集69集466頁 
評釈等情報   

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