労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  旭交通 
事件番号  神奈川地労委 昭和56年(不)第1号 
申立人  全国自動車交通労働組合総連合会神奈川地方労働組合 
被申立人  旭交通 株式会社 
命令年月日  昭和56年 4月24日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  支部組合のスト終結宣言後も無期限にロック・アウトを継続し支部組合員を就労させなかったこと、勤務体系の変更をめぐる団交申入れに対し誠意ある交渉に応じなかったこと、新勤務体系による勤務に従わない組合員に対し時間外労働の禁止と賃金カットを行ったことが争われた事件で、ロック・アウトの中止と就労受入れ及びバック・ペイ、誠意ある団交の実施、従来の勤務体系による時間外労働等により得たであろう賃金相当額と支払われた賃金額との差額の支払い、賃金カット等による支配介入の禁止及びポスト・ノーティスを命じた。 
命令主文  1 被申立人は、申立人組合旭交通支部組合員に対し、昭和56年1月13日付でなした事業所の 閉鎖を解き、同組合員を就労させ、同年1月14日以降、被申立人が就労を拒否した間の賃  金相当額を支払わなければならない。
2 被申立人は、勤務体系およびこれに伴う労働条件をめぐる諸問題に関し、誠意をもって申 立人組合との団体交渉に応じなければならない。
3 被申立人は、昭和55年11月および12月分賃金について、申立人自交総連旭交通支部組合員 が従来の勤務体系による時間外労働等により得たであろう賃金相当額(歩合給、精勤手当、 無事故手当等を含む)と現に支給を受けた賃金との差額相当額を同組合員に支払わなければ ならない。
4 被申立人は、勤務体系の変更を理由として、一方的に申立人支部組合員の賃金カットをす るなどして申立人組合の運営に介入してはならない。
5 被申立人は、本命令交付後1週間以内に下記の誓約書を縦・横1m以上の白紙に墨書し、 被申立人事業所で従業員の見易い場所に1週間にわたり毀損することなく掲示しなければな らない。
                   誓  約  書
  当社は、勤務体系の変更に伴う労働条件について貴組合と誠意ある団体交渉を行わず、問 題解決に十分な努力を払わないのみならず、不当な賃金カットを行い、かつ、貴組合のスト ライキ解除以後も事業所閉鎖を強行してきました。
  これらの行為は、神奈川県地方労働委員会により不当労働行為と認められました。
  当社は、かかる行為を反省し、貴組合員に陳謝するとともに二度とこのような行為をしな いことをここに誓約致します。
                              昭和  年  月  日
   全国自動車交通総連合会
    神奈川地方労働組合
     執行委員長 X1 殿
                               旭交通株式会社
                                代表取締役 Y1 
判定の要旨  0419 ロックアウトとの関連
3020 組合活動への制約
組合の無線ストに対抗して会社がロック・アウトを行い、かつ、組合のスト終結宣言後も一方的に無期限にロック・アウトを継続し組合員を就労させなかったことが不当労働行為にあたるとされた例。

1302 就業上の差別
1400 制裁処分
2251 一方的決定・実施
一方的に新勤務体系による勤務時間の厳守を組合員に要求するとともに、時間外労働を禁止し、これに従わない組合員に対し賃金カットを行ったことが不当労働行為とされた例。

2251 一方的決定・実施
勤務体系の変更をめぐる団交において、就業規則改正の手続が終了したことをもって新勤務体系を既定の事実として主張するのみで、体系変更に伴う不利益問題についての組合の主張に耳をかたむけようとしなったこと等が誠意ある団交とはいえないとされた例。

4413 給与上の不利益の場合
賃金カットの救済として、組合員が現実に時間外労働をしたにもかかわらず不当に控除された賃金相当額の支払いを命ずることが相当とされた例。

4407 バックペイの支払い方法
4601 「抽象的不作為命令」を命じた例
過剰ロック・アウトに対する救済として、ロック・アウトの解除と組合員の就労受入れを命ずるとともに、組合がストを収拾し就労を申し入れた日の翌日から就労するまでの間のバック・ペイを命じた例。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集69集437頁 
評釈等情報  労働判例 1981年9 月15日 367 号 85頁 

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