概要情報
事件名 |
プリマハム |
事件番号 |
鹿児島地労委 昭和54年(不)第5号
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申立人 |
プリマハム労働組合九州支部 |
申立人 |
プリマハム労働組合 |
被申立人 |
プリマハム 株式会社 鹿児島工場 |
被申立人 |
プリマハム 株式会社 九州営業部 |
被申立人 |
プリマハム 株式会社 |
命令年月日 |
昭和56年 4月22日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
組合員X1の休職及び退職等の問題に関する団交申入れに対し、同人は雇員であり、労働協約上の非組合員であるとして団交を拒否したことが争われた事件で、本社に対し誠意ある団交の応諾を命じ、会社の九州営業部及び鹿児島工場に対する申立てについては棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人プリマハム株式会社は、X1の問題に関して、誠意をもって速やかに申立人らと の団体交渉に応じなければならない。 2 申立人らの被申立人プリマハム株式会社九州営業所及び同プリマハム株式会社鹿児島工場 に対する申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
2305 労働協約との関係
組合員X1の休職及び退職等の問題に関する団交申入れに対し、同人は雇員であり、労働協約上の非組合員であるとして団交を拒否したことが不当労働行為とされた例。
4820 単一組織の支部・分会等
単一組合の下部組織である支部・本部間の従属関係が必ずしも支部の独立性を損う程度に強いものではなく、支部にも申立人適格があるとされた例。
4905 経営補助者
会社の営業部並びに工場は会社の一下部組織であり、当然会社に対する救済命令に拘束されるとして、営業部及び工場を相手とした申立てについては棄却した例。
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業種・規模 |
食料品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集69集431頁 |
評釈等情報 |
 
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