労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  太光縫製 
事件番号  徳島地労委 昭和55年(不)第2号 
申立人  太光繊維労働組合 
被申立人  太光縫製 有限会社 
命令年月日  昭和56年 4月16日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社役員及び別組合員による組合脱退勧奨等が争われた事件で組合脱退勧奨による支配介入の禁止及びポスト・ノーティスを命じ、組合員の脱退により減収となった組合費相当額等の支払い、謝罪文の新聞紙上への掲載については申立てを棄却した。 
命令主文  1 被申立人会社は、申立人組合の組合員に対し、組合からの脱退を勧奨して申立人組合の運 営に支配介入してはならない。
2 被申立人は、本命令交付後7日以内に下記文言を縦1m×横2mの白色木板に明瞭に墨書 し、被申立人会社の作業場入口付近の見やすい場所に7日間掲示しなけらばならない。
                     記
  当社が、貴組合の組合員に対し組合からの脱退を勧奨したことは、不当労働行為であると 福島県地方労働委員会において認定されました。ここに陳謝するとともに、今後はかかる行 為を繰り返さないことを誓約いたします。
                              昭和  年  月  日
   太光繊維労働組合
    執行委員長 X1 殿
                          太光縫製有限会社
                           代表取締役 Y1
3 申立人のその余の請求は、これを棄却する。 
判定の要旨  2610 職制上の地位にある者の言動
2623 脱退届け作成・提出強要
会社役員による脱退届用紙の配付等一連の組合脱退工作が支配介入とされた例。

2611 その他の従業員の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
3411 その他の従業員の言動
会社内で従業員の配置換えなどを担当している別組合の組合員による組合脱退勧奨が、会社の意を受けた支配介入であるとされた例。

4611 P.Nの掲示の場所を配慮した例
謝罪文の新聞紙上への掲載の救済申立てにつき、会社内掲示で足りるとされた例。

5008 その他
会社の支配介入により組合員が脱退したために減収となった組合費相当額などの支払い申立てにつき、労委が判断すべきことがらでないとして、棄却された例。

業種・規模  衣服・その他の繊維製品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集69集428頁 
評釈等情報   

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