労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  後藤鍛工 
事件番号  滋賀地労委 昭和55年(不)第5号 
申立人  後藤鍛工労働組合 
被申立人  後藤鍛工 株式会社 
命令年月日  昭和56年 4月14日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  55年度賃上げ交渉において、別組合と協定した新賃金体系を賃上げの前提として固執し、賃金体系に関する交渉未妥結のまま賃金の仮払いを行ったこと等が争われた事件で、新賃金体系を前提として固執したことについての文書手交を命じ、賃金の仮払いによる支配介入の申立てについては棄却した。 
命令主文  1 被申立人会社は、本命令書受領後1週間以内に、下記の文書を申立人組合に交付しなけれ ばならない。
                      記
                              昭和  年  月  日
   後藤鍛工労働組合
    執行委員長 X1 殿
                           後藤鍛工株式会社
                            代表取締役社長 Y1
  会社は、55年度賃上げに関する団体交渉において、貴組合の要求を検討せず、他組合と検 討をすすめてきた新賃金体系を前提にしなければ賃上げを行なわないとの交渉態度をとりま したが、これは、今般滋賀県地方労働委員会において、不当労働行為であると認定されまし た。
  今後このような行為を繰り返さないことを誓約いたします。
2 申立人組合のその余の救済申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  2244 特定条件の固執
賃上げ要求についての団交において、別組合と協定した新賃金体系を賃上げの前提として、これに固執したことが誠意ある団交とはいえないとされた例。

2300 賃金・労働時間
会社が業績手当、住宅手当を基本給に組み入れた新賃金体系を提案したのに対し、組合が旧体系に基づき業績手当等の増額に関する団交を求めたことにつき、会社は、それらを含めて賃金体系の問題について継続して交渉を行うとの態度を示しているので、団交拒否とはいえないとされた例。

2246 併存団体との関係
2251 一方的決定・実施
賃金体系に関する交渉が未妥結のまま賃金の仮払いを行っても、新旧体系で支払額にほとんど差がなく、また、体系問題について継続交渉を行うという会社の態度等からみて、別組合との間で締結した協定内容に合意させようとする支配介入とみることはできないとされた例。

業種・規模  鉄鋼業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集69集423頁 
評釈等情報   

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