概要情報
事件名 |
大毎広告 |
事件番号 |
大阪地労委 昭和54年(不)第51号
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申立人 |
大毎広告合同労働組合 |
被申立人 |
大毎広告 株式会社 |
命令年月日 |
昭和56年 4月 2日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
執行委員長の解雇問題について、団交が尽くされたとしてこれを拒否したことが争われた事件で誠意ある団交の実施を命じ、ポスト・ノーティスについては申立てを棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、X1の解雇問題について、申立人と誠意をもって団体交渉を行わなければな らない。 2 申立人のその他の申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
2250 未妥結・打切り・決裂
執行委員長の解雇問題について団交が尽くされたとしてこれを拒否したことが不当労働行為とされた例。
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業種・規模 |
情報サービス・調査業(ソフトウェア業等)、広告業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集69集377頁 |
評釈等情報 |
 
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