労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  三田運送 
事件番号  兵庫地労委 昭和55年(不)第28号 
申立人  全日本運輸一般労働組合神戸支部 
被申立人  三田運送 株式会社 
命令年月日  昭和56年 3月27日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  分会員の身分、賃金、労働条件等に関する団交申入れに対し、別組合との唯一交渉団体約款を理由に団交を拒否したことが争われた事件で、団交応諾を命じた。 
命令主文  被申立人は、申立人組合三田運送分会から昭和55年12月16日付で申し入れのあった要求事項についての団体交渉に応じなければならない。 
判定の要旨  2111 唯一交渉団体条項
既存の組合から分裂して結成された新たな組合も独自の団交権を有すると解するのが相当であり、既存組合との間の唯一交渉団体約款の存在を理由に団交拒否するのは、正当な理由に基づくものとは認められないとされた例。

業種・規模  道路貨物運送業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集69集358頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委 昭和56年(不再)第24号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  昭和56年11月18日 決定 
 
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