労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  大阪石油運送 
事件番号  大阪地労委 昭和54年(不)第82号 
申立人  総評全国一般労働組合大阪地方連合会大阪一般労働組合 
被申立人  大阪石油運送 株式会社 
命令年月日  昭和56年 3月25日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  分会長に対する定年制の適用差別、新車乗務拒否、私傷病欠勤の休業補償の差別及び組合事務所・掲示板貸与拒否が争われた事件で、分会長に対し別分会員X1と同様の定年の取扱い及び私傷病欠勤の一部不支給期間の欠勤補償、組合掲示板貸与、文書手交を命じ、新車乗務に関する金銭的救済、組合事務所貸与拒否及び他組合と会社間の労働協約の明示等については申立てを棄却した。 
命令主文  1  被申立人は、X2の定年について、全日本港湾労働組合関西地方大阪支部大阪石油運送分 会員X1と同様に取り扱わなければならない。
2  被申立人は、X2の昭和54年3月1日から同月6日までの欠勤につき、同人の健康保険標準 報酬月額によって算定した欠勤補償をなさなければならない。
3  被申立人は、総評全国一般労働組合大阪地方連合会大阪一般労働組合大阪石油分会に対し て、組合掲示板を貸与しなければならない。
4  被申立人は、下記の文書を速やかに申立人に手交しなければならない。
                      記
                                年  月  日
   申立人代表者名
                           被申立人代表者名
  当社は、貴組合員X2氏に対し、昭和54年10月20日から昭和55年9月16日に至るまで、新 車乗務を拒否したことは、労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であ ることを認め、今後このような行為を繰り返さないことを誓約します。
5  申立人のその他の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  1500 不採用
2901 組合無視
申立人組合の分会長に対しては、別組合との間の協約による定年制を準用し57歳定年を申し渡し、一方、当該別組合の分会員X1には適用を除外して雇用継続を約束したことが、分会長を会社から排除せしめんと意図した不当労働行為であるとされた例。

1601 福利厚生上の差別
分会長の私傷病欠勤に対し、期間の一部についてまったく欠勤補償しなかったことが合理的理由なく不利益取扱いであるとされた例。

1302 就業上の差別
2901 組合無視
分会長の乗務する配車変更に際して、別組合員には新車を割り当ててその古車を分会長にまわし、かつその後の団交での約束に反し10カ月ほど新車割当をしなかったことが不当労働行為とされた例。

2800 各種便宜供与の廃止・拒否
2901 組合無視
最低額の情宣活動に必要不可欠である組合掲示板を他組合と差別して貸与しなかったことが不当労働行為とされた例。

2800 各種便宜供与の廃止・拒否
2901 組合無視
事実上分会員一人しかいない分会に対して組合事務所の貸与を拒否しても、他組合との差別取扱いということはできないとされた例。

5005 損害賠償の請求
新車割当が拒否された期間中の不利益に関する救済として申立人が求める金銭的救済は、労委の権限の範囲外であるとされた例。

5008 その他
抽象的・一般的に他組合と会社間の労働協約のすべてについて明示を求める申立てについて、申立人組合が事実上協約の適用を受けるとしても、明示についての当事者の合意等もない以上これを命じることは労委の権限の範囲外であるとして棄却された例。

業種・規模  道路貨物運送業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集69集319頁 
評釈等情報   

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