概要情報
事件名 |
大阪木村コーヒー店 |
事件番号 |
大阪地労委 昭和55年(不)第42号
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申立人 |
総評全国一般大阪地方連合会大阪木村コーヒー店労働組合 |
被申立人 |
株式会社 大阪木村コーヒー店 |
命令年月日 |
昭和56年 3月10日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
組合の中心的活動家に対し上司への罵言を理由に3日間の出勤停止処分したことが争われた事件で、処分がなされなかったものとしての取扱い及び文書手交を命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人は申立人組合の組合員X1に対して、昭和54年12月6日付出勤停止処分がなされ なかったものとして取り扱わなければならない。 2 被申立人は、申立人組合に対して下記の文書を速やかに手交しなければならない。 記 年 月 日 申立人代表者あて 被申立人代表者名 当社は貴組合員X1氏に対し昭和54年12月6日付で3日間の出勤停止処分を行いました が、この行為は労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であることを認 め、今後かかる行為を繰り返さないことを誓約します。 |
判定の要旨 |
1400 制裁処分
3601 処分の程度
上司に対する些細な発言を理由に、組合の中心的活動家を3日間の出勤停止処分に付したことが酷に過ぎること等から不当労働行為とされた例。
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業種・規模 |
卸売業、小売業、飲食店 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集69集256頁 |
評釈等情報 |
 
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