労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  紫雲会横浜病院 
事件番号  神奈川地労委 昭和54年(不)第36号 
申立人  紫雲会横浜病院労働組合 
被申立人  財団法人 紫雲会横浜病院 
命令年月日  昭和56年 3月 7日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  自己の主張する交渉人員・場所等の交渉手続きに固執したこと、組合事務所の貸与及び病院施設の使用の拒否、昼休み時間アンケート活動に対する妨害、職制組織等を利用した支配介入が争われた事件で組合活動のための病院施設の使用拒否の禁止、アンケート用紙回収などによる支配介入の禁止、ポスト・ノーティスを命じ、交渉手続き固執による団交拒否、組合事務所貸与拒否及び職制組織等による支配介入については申立てを棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、申立人組合の執行委員会や集会等のため病院施設の使用許可の申請があった 時は、業務上著しい支障がある等合理的な理由のない限りこれを拒否してはならない。
2 被申立人は、申立人組合のアンケート用紙を回収するなどの抑圧的方法により組合の運営 に介入してはならない。
3 被申立人は、申立人組合に対し本命令受領後1週間以内に下記の陳謝文を縦1m×横2m 以上の白紙に墨書し、これを病院職員用食堂の見易い場所に10日間掲示しなければならな  い。
                   陳  謝  文
  病院は、昭和54年7月16日以降、貴組合の病院施設の利用を一切拒否しました。また、貴 組合が昭和54年11月2日に実施した年末一時金要求に関するアンケート用紙を貴組合の反対 にもかかわらずY1事務部長をして回収させました。これらの行為は、このたび神奈川県地 方労働委員会により病院の貴組合に対する支配介入行為として不当労働行為であると認定さ れました。よって、病院は、これにより貴組合に御迷惑をかけたことを陳謝するとともに、 今後、このような行為をしないことをここに誓約いたします。
                              昭和  年  月  日
   紫雲会横浜病院労働組合殿
                         財団法人紫雲会横浜病院
                          理事長 Y2
4 申立人組合のその余の申立ては棄却する。 
判定の要旨  2901 組合無視
3020 組合活動への制約
組合活動のための病院施設の利用要求に対して、組合結成直後の組合活動が活発になった時期から親睦団体等と差別して拒否したことが支配介入とされた例。

3020 組合活動への制約
3410 職制上の地位にある者の言動
昼休み時間でのアンケート活動等に対して、事前承認がないことを理由に事務部長が一方的に用紙を回収するなどしたことが、病院による支配介入にあたるとされた例。

4611 P.Nの掲示の場所を配慮した例
病院が四囲の状況により影響を受けやすい精神病患者を収容する施設であることを考慮して、職員用食堂でのポスト・ノーティスが相当とされた例。

2212 交渉の場所・時間
2213 交渉人数
病院側が団交人数・交渉場所等の自己主張に固執し組合側の主張を受け入れないとしても、実質的には団交がなされており不当労働行為ではないとされた例。

3410 職制上の地位にある者の言動
3700 使用者の認識・嫌悪
病院が職制組織である業務連絡会等を利用して組合の弱体化を図っているとの申立てにつき、そのように断ずべき事実は認め難いとして組合主張を斥けた例。

2800 各種便宜供与の廃止・拒否
組合事務所貸与拒否が直ちに支配介入にはならないとされた例。

業種・規模  医療業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集69集246頁 
評釈等情報  労働判例 1981年7 月15日 364 号 81頁 

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