労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  大阪産業大学 
事件番号  大阪地労委 昭和52年(不)第110号 
申立人  大阪産業大学教職員組合 
被申立人  学校法人 大阪産業大学 
命令年月日  昭和56年 2月27日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  研究・研修費、駐車場の利用等についての団交申入れに対して、団交事項が管理運営事項であることを理由に、また、賃金、一時金の交渉にあたり、交渉人員・交渉担当者などの団交条件が慣行に反すること等を理由として、団交を拒否したことが争われた事件で、妥結した事項以外の事項についての誠意ある団交の実施及び文書手交を命じ、妥結済の賃上げ・一時金に関する団交拒否の禁止については申立てを棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、下記事項について、申立人と誠意をもって団体交渉を行わなければならな  い。
                     記
 (1)研究・研修費
  (2)教職員の通勤用自動車の学内駐車場の利用
  (3)入試手当
  (4)週35時間制・週休2日制
  (5)日直制度
  (6)休日振替
2 被申立人は、下記の文書を速やかに手交しなければならない。
                      記
                                 年  月  日
   申立人代表者あて
                          被申立人代表者名
  当大学は、貴組合に対して行った次の行為が労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行 為であることを認め、今後このような行為を繰り返さないことを誓約します。
                      記
  (1)研究・研修費、教職員の通勤用自動車の学内駐車場の利用、入試手当、週35時間制・週   休2日制、日直制度及び休日振替の諸事項について、これらが当大学の管理運営事項で   あること等の理由で団体交渉を拒否したこと。
  (2)昭和52年度賃上げ及び夏季一時金問題について、(1)職能的資格制度及びこれに関連する   事項が団体交渉の議題に含まれていないこと、(2)申立人側の交渉人員が20名を1名でも   超過していることあるいは執行委員でない者が交渉委員となっていること、を理由に団   体交渉を拒否したこと。
3 申立人のその他の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  2123 その他交渉出席者
2304 経営事項
研究・研修費、駐車場の利用等の団交申入れ事項が管理運営事項であることを理由として団交を拒否し、また、賃上げ及び夏季一時金問題に関する交渉において組合の交渉人員・交渉担当者が慣行に反していること等を理由として実質的に団交を行わなかったことが不当労働行為とされた例。

4505 その他
賃上げ及び夏季一時金の団交拒否について、将来にわたるその禁止をも求めたのに対し、それらについては既に妥結していること等を理由に、誓約文の手交で足りるとして棄却した例。

4820 単一組織の支部・分会等
5130 法2条但書との関係
救済申立て時に「使用者の利益代表者」である学部長及び評議員の職にある者の参加を許している組合は申立人適格を有しないとの学園主張について、合議の時点ではこれらの者は加入していないことが認められるので、その主張は採用しえないとされた例。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集69集221頁 
評釈等情報  労働判例 1981年6 月15日 362 号 68頁 

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