労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  福山市 
事件番号  広島地労委 昭和55年(不)第2号 
広島地労委 昭和55年(不)第3号 
広島地労委 昭和55年(不)第4号 
申立人  福山市職員労働組合現業評議会 
申立人  全水道福山水道労働組合 
被申立人  福山市教育委員会 
被申立人  福山市 
命令年月日  昭和56年 2月26日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  退職手当等三案に関する団交において、関連組織の会議があるため組合側が退場したことを理由に以後の団交を拒否したことが争われた事件で、団交の席からの退場にしゃ口して団交を拒否してはならない旨を命じ、謝罪文の交付・掲示及び慰謝料の支払いについては申立てを棄却した。 
命令主文  1  被申立人らは、申立人らが団体交渉の席から退場したことにしゃ口して、退職手当て特別 措置、期末手当ての支給率及び高齢職員の昇給の取り扱いについての団体交渉を拒否しては ならない。
2  本3事件各申立人のその余の申立ては棄却する。 
判定の要旨  2250 未妥結・打切り・決裂
退職手当等三案に関する団交において、組合側が関連組織の会議出席のため退場したことに対し、交渉を放棄したとして以後の団交を拒否したことが、組合側事情による団交の席の退場にしゃ口してなされた不当労働行為であるとされた例。

4505 その他
謝罪文の交付・掲示及び慰謝料についての申立てが棄却された例。

業種・規模  地方公務(市町村機関) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集69集219頁 
評釈等情報   

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