概要情報
事件名 |
大阪木村コーヒー店 |
事件番号 |
大阪地労委 昭和54年(不)第69号
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申立人 |
総評全国一般大阪地方連合会大阪木村コーヒー店労働組合 |
被申立人 |
株式会社 大阪木村コーヒー店 |
命令年月日 |
昭和56年 2月 2日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
組合の中心的活動家X1に対する、(1)無断職場離脱等を理由とする22回に及ぶ警告処分、(2)会社職制による暴行、(3)昭和54年11・12月分の賃金仮払措置及び、(4)年末一時金の不利益査定並びにX1ら組合員に対する朝礼出席等の妨害が争われた事件で、X1に対する各警告書の撤回、年末一時金の再計算による速やかな支払い及び文書手交(X1に対する暴行、朝礼出席妨害)を命じ、X1に対する昭和54年11・12月分の賃金の正規払い及び就労妨害に関する陳謝文手交については申立てを棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人組合の組合員X1に対して発した昭和54年10月29日から同年12月5日 までの警告書をすべて撤回しなければならない。 2 被申立人は、組合員X1に対して、昭和54年年末一時金に関し、昭和54年10月26日から同 年12月5日の間の一時金対象期間について同人が出勤したものとみなして計算した上、速や かに支払わなければならない。 3 被申立人は、申立人に対して、下記の文書を速やかに手交しなければならない。 記 年 月 日 申立人代表者あて 被申立人代表者名 当社は、貴組合員に対して下記の行為を行いましたが、これらの行為は労働組合法第7条 第1号及び第3号に該当する不当労働行為であることを認め、今後このような行為を繰り 返さないことを誓約します。 記 (1)昭和54年8月22日から同年12月初旬までの間の朝礼において、貴組合員らに対し実力を もって朝礼出席を妨害し、または朝礼から排除したこと (2)昭和54年10月26日、同年11月5日及び同月29日、X1氏に暴行を加えたこと 4 申立人のその他の申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
1203 その他給与決定上の取扱い
組合の中心的活動家X1に対して、職場離脱等の事件解決までは仮払いを続けるとして賃金を仮払いしたことが不当労働行為とされた例。
1202 考課査定による差別
組合の中心的活動家X1の年末一時金について出欠点評価を0としたことについて、無断欠勤の事実はなく、同人に対する不利益取扱いであるとされた例。
1400 制裁処分
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
会社職制らによる妨害のため就労できなかった組合の中心的活動家X1に対し、職場離脱等を理由として、22回に及ぶ警告処分を行ったことが不当労働行為とされた例。
1602 精神・生活上の不利益
2700 威嚇・暴力行為
3410 職制上の地位にある者の言動
組合の中心的活動家X1に対する会社職制による3度にわたる暴行が不当労働行為とされた例。
1602 精神・生活上の不利益
3011 従業員教育
3410 職制上の地位にある者の言動
会社職制らが、組合員の朝礼出席等を実力をもって妨害したことが不当労働行為とされた例。
4408 バックペイが認められなかった例
組合活動家X1に対する賃金の仮払い措置を不当労働行為と認めながらも、正規払いと同一額が支払われていると推認されることから、新たに正規払いを命ずる必要がないとされた例。
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業種・規模 |
卸売業、小売業、飲食店 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集69集108頁 |
評釈等情報 |
 
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