労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  大阪木村コーヒー店 
事件番号  大阪地労委 昭和53年(不)第16号 
大阪地労委 昭和53年(不)第57号 
申立人  総評全国一般大阪地方連合会大阪木村コーヒー店労働組合 
被申立人  株式会社 木村コーヒー店 
被申立人  株式会社 大阪木村コーヒー店 
命令年月日  昭和56年 1月30日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  事前協議を前提とする転勤協定の一方的破棄通知、組合員X1に対する職場応援命令及び同命令拒否を理由とする警告書の交付が争われた事件で、会社(大阪木村)及び東京木村を被申立人とする申立に対してのみ協定破棄通知の撤回を命じ、東京木村に対する申立て及び組合員の職場応援に関する部分、組合員の職場応援に関する団交等については申立てを棄却した。 
命令主文  1 被申立人株式会社大阪木村コーヒー店は、昭和53年1月5日に行った申立人総評全国一般 大阪地方連合会大阪木村コーヒー店労働組合に対する昭和49年7月10日付協定の破棄通知を 撤回しなければならない。
2 申立人のその他の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  3103 労働協約締結をめぐる行為
事前協議を前提とする転勤協定の一方的破棄通知が、大幅な転勤実施の必要があったにせよ、誠意を欠き、会社の配転政策を制約する意図を持つ組合の弱体化を図った不当労働行為とされた例。

3103 労働協約締結をめぐる行為
会社(大阪木村)及び東京木村に対する転勤協定破棄通知に関する救済申立てについて、会社に対する通知撤回命令で足りるとされ、東京木村に対する申立ては破棄された例。

3103 労働協約締結をめぐる行為
転勤協定破棄を理由とする将来にわたる会社の一方的な転勤及び出向命令を禁ずる旨の申立について、破棄通知撤回を命ずることで救済の実を果たしうるとされた例。

4916 企業に影響力を持つ者
東京木村は、形式上別法人であるが、会社(大阪木村)と同一社長の支配の下に実質的に同一企業体のごとく管理運営され、本件転勤協定の当事者として同社の意思が強く作用しており、協定破棄に関する当事者適格を有するとされた例。ただし、救済は大阪木村にのみ命じている。

1400 制裁処分
職場応援命令を拒否した組合員X1に対して警告書を交付したことが、不当労働行為ではないとされた例。

2400 その他
4500 交渉拒否理由または交渉条件に関する指示に触れた例
組合員に対する職場応援命令に関する団交拒否禁止の申立てについて、団交申入れの事実がないとして棄却された例。

業種・規模  卸売業、小売業、飲食店 
掲載文献  不当労働行為事件命令集69集97頁 
評釈等情報  労働判例 1981年6 月1 日 361 号 67頁 

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