労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  サイバネット工業 
事件番号  神奈川地労委 昭和55年(不)第18号 
申立人  総評全国一般労働組合神奈川地方連合サイバネット工業支部 
被申立人  サイバネット工業 株式会社 
命令年月日  昭和56年 1月14日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  夏期一時金交渉において、生産性向上への協力、スト日数及び生理休暇日数の不就労日数への算入などの会社提案に固執して妥結せず、組合員以外には支給した同一時金を組合員には支給しなかったことが争われた事件で、組合員以外の従業員と同様の平均支給月数による額( 年5分加算)の支払い及び本社・作業所でのポスト・ノーティスを命じた。 
命令主文  1 被申立人は、申立人組合の組合員に対して、昭和55年夏期一時金を、前提条件及び支給基 準に固執することなく、同組合員の平均支給月数が同組合員以外の従業員の平均月数と同じ になるよう計算した額に昭和55年7月11日の翌日から年5分の割合による金額を加算して支 払わなければならない。
2 被申立人は、下記文書を縦1m×横2mの白色木板に楷書で明瞭に墨書し、被申立人会社の 本社及び玉川作業所の各正面入口の見やすい場所に毀損することなく7日間掲示しなければ ならない。
                  誓  約  書
  当社が、昭和55年夏期一時金について、不当な前提条件や支給基準に固執して貴組合との 妥結を引きのばし、貴組合員のみ差別して支給を行わなかったことは、不当労働行為である と神奈川県地方労働委員会により認定されました。
  よって、当社は、深く反省するとともに、今後一切このような行為をしないことを誓約い たします。
                             昭和  年  月  日
   総評全国一般労働組合神奈川地方連合
    サイバネット工業支部
     執行委員長 X1 殿
                         サイバネット工業株式会社
                          代表取締役 Y1 
判定の要旨  1201 支払い遅延・給付差別
2900 非組合員の優遇
夏期一時金につき、生産性向上への協力、スト日数及び生理休暇日数の不就労日数への算入など会社提案の前提条件・支給基準に固執して妥結せず、同一時金を組合員には支給しなかったことが不当労働行為とされた例。

業種・規模  電気機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集69集89頁 
評釈等情報  労働判例 1981年5 月15日 360 号 78頁 

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