概要情報
事件名 |
二和ひつじ幼稚園 |
事件番号 |
千葉地労委 昭和53年(不)第2号
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申立人 |
二和ひつじ幼稚園教職員組合 |
被申立人 |
二和ひつじ幼稚園ことY1 |
命令年月日 |
昭和56年 1月13日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
組合結成後に一方的に1クラス1教諭担任制を実施し、執行委員ら6名をクラス担任から外し、フリー教諭(代替教諭)の仕事をも取りあげたこと、執行委員X1の年休請求を拒否したことが争われた事件で、(1)クラス担任とすることについての非組合員との差別禁止、(2)組合員がクラス担任でない期間におけるフリー教諭とすることについての差別禁止及び幼稚園教諭としての業務担当、並びに(3)組合員の年休請求拒否による不利益取扱い禁止を命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人は申立人の組合員 X2、同X3、同X4及び同X5その他組合員をクラス担任 とすることについて非組合員と差別してはならない。 2 被申立人は申立人の組合員がクラス担任でない期間中は、 (1)フリー教諭とすることについて申立人の組合員と非組合員とを差別してはならない。 (2)申立人の組合員に対し教材の管理、準備及び製作など幼稚園教諭としての業務を担当さ せなければならない。 3 被申立人は申立人の組合員が年次有給休暇の請求をしたときこれを拒否して不利益取扱い をしてはならない。 |
判定の要旨 |
1302 就業上の差別
2900 非組合員の優遇
組合結成後に一方的に1クラス1教諭担任制を実施し、執行委員ら6名をクラス担任からはずすなどしたことが、組合員であるが故になされた不当労働行為とされた例。
1600 休暇の取扱い
執行委員X1の年休請求を拒否し組合結成前の労使慣行に反し無断欠勤扱いとしたことが、保育の必要性に藉口した不利益取扱いとされた例。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集69集59頁 |
評釈等情報 |
労働経済判例速報 昭和56年 4月20日 1079号 23頁 
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