概要情報
事件名 |
昭和電工 |
事件番号 |
福島地労委 昭和55年(不)第2号
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申立人 |
合化労連昭和電工東長原労働組合 |
申立人 |
X1 ほか3名 |
被申立人 |
昭和電工 株式会社 |
命令年月日 |
昭和55年11月27日 |
命令区分 |
却下(初審命令において却下の決定書が交付された場合) |
重要度 |
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事件概要 |
組合執行委員長ら組合員4名をそれぞれ専門職に昇格させなかったことが争われた事件で、救済を求めている差別があったと主張する日から1年以上を経過しているとして申立てを却下した。 |
命令主文 |
本件申立てを却下する。 |
判定の要旨 |
5201 継続する行為
昇格昇給行為は、昇格昇給行為時に完了する1回限りの行為であり、継続する行為とは認められないとされた例。
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業種・規模 |
化学工業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集68集764頁 |
評釈等情報 |
 
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