労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  昭和電工 
事件番号  福島地労委 昭和55年(不)第2号 
申立人  合化労連昭和電工東長原労働組合 
申立人  X1 ほか3名 
被申立人  昭和電工 株式会社 
命令年月日  昭和55年11月27日 
命令区分  却下(初審命令において却下の決定書が交付された場合) 
重要度   
事件概要  組合執行委員長ら組合員4名をそれぞれ専門職に昇格させなかったことが争われた事件で、救済を求めている差別があったと主張する日から1年以上を経過しているとして申立てを却下した。 
命令主文  本件申立てを却下する。 
判定の要旨  5201 継続する行為
昇格昇給行為は、昇格昇給行為時に完了する1回限りの行為であり、継続する行為とは認められないとされた例。

業種・規模  化学工業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集68集764頁 
評釈等情報   

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