労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  美吉製作所 
事件番号  山形地労委 昭和55年(不)第1号 
申立人  美吉製作所大石田工場労働組合 
被申立人  株式会社 美吉製作所 大石田工場 
被申立人  株式会社 美吉製作所 
命令年月日  昭和55年 8月26日 
命令区分  却下(初審命令において却下の決定書が交付された場合) 
重要度   
事件概要  組合員1名の懲戒解雇処分、組合員2名の減給及び譴責処分等が争われた事件で、申立て後申立人組合が組合員全員で解散を決議し、組合員全員が他組合へ加入したことにより当事者能力を喪失したものとして申立てを却下した。 
命令主文  本件申立てを却下する。 
判定の要旨  4833 組織の消滅(含1人組合となった場合)
 申立後に組合が解散したことは当事者能力を喪失したものとされ、申立てが却下された例。

業種・規模   
掲載文献  不当労働行為事件命令集68集763頁 
評釈等情報   

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