労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  羽川タクシー 
事件番号  栃木地労委 昭和55年(不)第2号 
申立人  X1 
被申立人  羽川タクシー 有限会社 
命令年月日  昭和55年12月18日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  粗暴な言動を理由とする組合副委員長の解雇が争われた事件で、申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  0600 暴力行為
副委員長X1の解雇が、同人の粗暴な言動に基づくもので、不当労働行為ではないとされた例。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集68集756頁 
評釈等情報   

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