概要情報
| 事件名 |
羽川タクシー |
| 事件番号 |
栃木地労委 昭和55年(不)第2号
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| 申立人 |
X1 |
| 被申立人 |
羽川タクシー 有限会社 |
| 命令年月日 |
昭和55年12月18日 |
| 命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
| 重要度 |
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| 事件概要 |
粗暴な言動を理由とする組合副委員長の解雇が争われた事件で、申立てを棄却した。 |
| 命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
| 判定の要旨 |
0600 暴力行為
副委員長X1の解雇が、同人の粗暴な言動に基づくもので、不当労働行為ではないとされた例。
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| 業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
| 掲載文献 |
不当労働行為事件命令集68集756頁 |
| 評釈等情報 |
 
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