労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  第十日本交通 
事件番号  東京地労委 昭和54年(不)第18号 
申立人  第十日本交通労働組合 
被申立人  第十日本交通 株式会社 
命令年月日  昭和55年10月21日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  会社が合理化案の1つとしてB型賃金(歩合給)からA型賃金(固定給+歩合給)への移行を求め、同意が得られなかったとしてB型賃金協約の解約告知をしたこと、現にB型賃金の適用を受けている組合員についてはB型での賃上げで合意したものの、賃金協定問題について書面化を拒否したこと、新組合員に対しB型賃金を適用しないこと等が争われた事件で、会社の行為はいずれも不当労働行為ではないとして申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  3103 労働協約締結をめぐる行為
 会社が、B型賃金(完全歩合制)の適用を受けている申立人組合に対し、N交通との統合を円滑に進めるため同社と同じA型賃金(毎月の賃金の過半が固定給部分でその余が歩合給)への移行を求め(申立人組合の組合員以外の従業員はA型賃金の適用を受けている)、交渉で説得したものの同意が得られず、53年5月15日限りでB型賃金協約を解約する旨を1月12日文書で告知した。組合は、これを組合の弱体化をはかる不当労働行為であるというが、会社がA型賃金への移行を求めたことに合理的理由があり、また1年以上も交渉が続けられ、組合はB型賃金に固執したこと、さらに会社はB型賃金協約失効後も組合との話合いがつくまで、今までB型賃金の適用を受けてきた組合員については引き続きB型賃金の適用を認める態度をとっていること等から、組合の主張は認め難い。

2252 署名・調印拒否
 53年賃金交渉において、会社が現在B型賃金の適用を受けている組合員についてのみ引き続きB型賃金の適用を認めるとし、新組合員についても適用すべしとする組合とその面で合意できず、そのため賃金協定の書面化ができなかったことにつき、直ちに不誠実な団交を行ったとはいえないとされた例。

3103 労働協約締結をめぐる行為
 A型賃金への移行を求め、B型賃金協約について会社が解約告知したことが支配介入であるとの組合の主張が斥けられた例。

3103 労働協約締結をめぐる行為
 新組合員については、B型賃金協約の失効により、新給与規程によるA型賃金が適用されており、B型賃金を適用しないことをもって不当労働行為とはいえないとされた例。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集68集743頁 
評釈等情報   

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