労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  三菱重工業(長崎分会配転) 
事件番号  長崎地労委 昭和54年(不)第3号 
申立人  全日本造船機械労働組合三菱重工支部長崎造船分会 
被申立人  三菱重工業 株式会社 
命令年月日  昭和55年 7月31日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  分会と団交継続中に分会員X1に対し、同系他社へ出向(休職派遣)を命じたことが同人に対する不利益取扱いおよび分会に対する支配介入であるとして争われた事件で、1号、3号いずれも不当労働行為にあたらないとして申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  1301 出向
組合員X1の他社への休職派遣につき、必要性と緊急性があり、同人の休職派遣拒否に合理性理由が認めがたいこと、休職派遣の取扱いにおいて別労組員との差別扱いも認められないことから、不利益取扱いとはいえないとされた例。

2901 組合無視
3106 その他の行為
分会と事前に出向計画について協議せず、団交中に分会に加入したX1を他社へ出向を命じたことは分会の存在を無視した支配介入行為であるとの主張につき、分会には出向対象者が出る蓋然性は極めて低いこと、その後X1の出向問題を含め、団交等を十分行っていることから、支配介入にあたらないとされた例。

業種・規模  輸送用機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集68集643頁 
評釈等情報  労働経済判例速報 昭和55年 9月30日 1060号(31巻27号) 17頁 

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