労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  段谷産業 
事件番号  福岡地労委 昭和53年(不)第19号 
申立人  X1 
被申立人  段谷産業 株式会社 
命令年月日  昭和55年 7月15日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  勤務態度及び勤務成績不良を理由に申立人X1を解雇した事件で、申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  0500 勤務成績不良
勤務態度及び勤務成績不良を理由とする申立人X1の解雇が不当労働行為でないとされた例。

業種・規模  木材・木製品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集68集630頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委 昭和55年(不再)第48号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  昭和56年 3月 4日 決定 
 
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