労働委員会命令データベース
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[顛末情報]
概要情報
事件名
段谷産業
事件番号
福岡地労委 昭和53年(不)第19号
申立人
X1
被申立人
段谷産業 株式会社
命令年月日
昭和55年 7月15日
命令区分
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下)
重要度
事件概要
勤務態度及び勤務成績不良を理由に申立人X1を解雇した事件で、申立てを棄却した。
命令主文
本件申立てを棄却する。
判定の要旨
0500 勤務成績不良
勤務態度及び勤務成績不良を理由とする申立人X1の解雇が不当労働行為でないとされた例。
業種・規模
木材・木製品製造業
掲載文献
不当労働行為事件命令集68集630頁
評釈等情報
 
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顛末情報
事件番号/行訴番号
命令区分/判決区分
命令年月日/判決年月日
中労委 昭和55年(不再)第48号
再審査棄却(初審命令をそのまま維持)
昭和56年 3月 4日 決定
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