労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  田川印刷センター 
事件番号  福岡地労委 昭和54年(不)第9号 
申立人  田川印刷センター労働組合 
被申立人  協同組合 田川印刷センター 
命令年月日  昭和55年 7月15日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  配転拒否による不就労に対する賃金不払いが争われた事件で、申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  1201 支払い遅延・給付差別
組合長X1の配転が不当労働行為意図によるものというより、むしろ同人の不十分な勤務状態により全体的作業の流れに悪い影響を及ぼす部署からかかる関係の少ない部署に配転したものであり、又、配転後の組合活動をするにあたっても何らの支障をきたすものではないことなどから徴すれば、本件配転命令に不当労働行為性はなく、従って、X1がそれを拒否し配転前の職場に待機していたために、その間の賃金が不払いとされても、不当労働行為に該当する不利益処分であるとはいえない。

1201 支払い遅延・給付差別
組合長が配転を拒否し原職場で就労待機したためその間の賃金を支払わなかったことが不当労働行為ではないとされた例。

業種・規模  出版・印刷・同関連産業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集68集625頁 
評釈等情報   

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