概要情報
事件名 |
宮原酸素店 |
事件番号 |
長野地労委 昭和55年(不)第6号
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申立人 |
総評全国一般労働組合長野地方本部 |
被申立人 |
合資会社 宮原酸素店 |
命令年月日 |
昭和55年12月18日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
定年を理由に分会委員長を退職させたことが争われた事件で、同人の原職復帰及びバックペイ(年5分の金員の付加)、ポスト・ノーティス及び誓約書の手交を命じた。 |
命令主文 |
1. 被申立人は、申立人組合員X1に対して、次の措置を含め、昭和55年 8月29日の定年退職がなかったと同様の状態に回復させなければならない。 (1) 原職に復帰させること。 (2) 上記退職の日以降原職に復帰するまでの間に、同人が受けるはずであった諸給与相当額及びこれに年率5分を乗じて得た額を支給すること。 2. 被申立人は、下記の誓約書を申立人に手交するとともに、同文を縦1メートル、横 1.5メートルの白色木板に楷書で明瞭に墨書して、被申立人本社正門付近の従業員の見やすい場所に、7日間(ただし、被申立人の休業日を除く。)掲示しなければならない。 記 誓 約 書 当社が貴組合の宮原酸素分会に所属するX1を、就業規則の定年退職条項の適用に藉口して、昭和55年 8月29日をもって退職させたことは、不当労働行為であると長野県地方労働委員会によって認定されました。当社は今後このような行為はいたしません。 以上、長野県地方労働委員会の命令により誓約いたします。 昭和 年 月 日 総評全国一般労働組合長野地方本部 執行委員長 X2 殿 総評全国一般労働組合長野地方本部宮原酸素分会 執行委員長 X1 殿 合資会社 宮原酸素店 代表社員 Y1 |
判定の要旨 |
1106 契約更新拒否
定年を理由に分会委員長を退職させたことが、分会の中心的存在である同人を会社から排除しようとした不当労働行為であるとされた例。
5008 その他
定年退職は就業規則の適用の問題で、その有効、無効を判断するのは労委の対象外であるとの会社主張について、労委は、定年を理由とする退職と組合活動等との因果関係を審査し、不当労働行為の有無を判断するものだとして、会社主張を斥けた例。
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業種・規模 |
卸売業、小売業、飲食店 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集68集505頁 |
評釈等情報 |
 
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