労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  細川活版所 
事件番号  東京地労委 昭和50年(不)第72号 
申立人  全国印刷出版産業労働組合総連合会東京地方連合会 
申立人  細川活版所労働組合 
被申立人  株式会社 細川活版所 
被申立人  株式会社 光村原色版印刷所 
命令年月日  昭和55年12月16日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社の再建施策として不採算部門(活版、平板)を整理し、93名の人員整理を行った際、当該組合については組合三役を含む79名を指名解雇したことが争われた事件で、救済を申し立てた46名について原職又は原職相当職への復帰及びバックペイ並びにポスト・ノーティスを命じ、系列会社Kを被申立人とする申立てについては棄却した。 
命令主文  1. 被申立人株式会社細川活版所は、別表組合員目録記載の申立人細川活版所労働組合の組合員に対し、次の措置を含め、昭和49年 7月25日付解雇がなされなかったと同様の状態に回復させなければならない。
(1) 原職または原職相当職に復帰させること。
(2) 解雇の日の翌日から原職または原職相当職に復帰する日までの間に、別表組合員目録記載の組合員が受けるはずであった諸給与相当額を支払うこと。
2. 被申立人株式会社細川活版所は、本命令受領の日から1週間以内に、55センチメートル×80センチメートル(新聞紙2頁大)の大きさの白紙に、下記のとおり楷書で明瞭に墨書し、被申立人会社本社および草加工場の従業員の見易い場所に10日間掲示しなければならない。
              記
                 昭和 年 月 日
 全国印刷出版産業労働組合総連合東京地方連合会
 執行委員長  X1 殿
 細川活版所労働組合
 執行委員長  X2 殿
          株式会社 細 川 活 版 所
            代表取締役 Y1
 当社が貴組合の組合員X2氏ほか45名を解雇したことは、不当労働行為であると東京都地方労働委員会において認定されました。
 今後このような行為を繰り返さないよう留意します。
 (注:年月日は掲示した日を記載すること。)
3. 被申立人株式会社光村原色版印刷所に対する申立ては棄却する。 
判定の要旨  2000 人員整理
会社が、業績不振による経営の悪化の状態を再建するため、不採算部門の整理案を樹立したこと自体は肯認されるべきであるが、申立組合と他組合との間の組合員数と被解雇者数の数比が不自然なこと、希望退職者を募集することなく組合に対し解雇対象者名簿を提示したこと、整理基準が一面的であり公平適正とはいえないこと、解雇対象職場区分の選定に不自然さがあることなどからすると、申立組合所属の組合員を大量解雇したことは不当労働行為に該当する。

2000 人員整理
営業不振を理由とする不採算部門の廃止に伴う人員整理により申立組合の組合員を多数解雇が不当労働行為とされた例。

業種・規模  出版・印刷・同関連産業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集68集478頁 
評釈等情報  労働経済判例速報 昭和56年 3月10日 1075号(32巻7号) 18頁 

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