概要情報
事件名 |
三菱重工業(広島造船) |
事件番号 |
広島地労委 昭和51年(不)第17号
広島地労委 昭和54年(不)第4号
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申立人 |
日本労働組合総評議会全日本造船機械労働組合 |
申立人 |
日本労働組合総評議会全日本造船機械労働組合三菱重工支部 ほか32名日本労働組合総評議会全日本造船機械労働組合三菱重工支部広島造船分会ほか3名 |
命令年月日 |
昭和55年11月27日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
申立人分会員35名に対する進級、昇格等につき他の従業員と差別したことが争われた事件で、職群等級については全従業員から申立人35名を除く各職群等級別人員の分布実態に比例して是正したものとして取り扱うこと、昇給については職群等級別人員の昇給額別分布実態に比例して是正したものとして取り扱うこと、毎月支払われる賃金に係る成績係数及び一時金に係る成績係数については職群等級別人員の成績係数別分布実態に比例して是正したものとして取り扱うことを命じ、陳謝文の手交及び掲示については棄却した。 |
命令主文 |
1. 本両事件被申立人は、別紙1記載32人の職群等級については昭和51年5月1日現在、別紙2記載3人の職群等級については昭和53年5月1日現在の広島造船所及び広島研究所における技能職群、事務技術職群及び特別技能士の全従業員から別紙1及び2の35人を除く各職群等級別人員(以下「広島造船所及び広島研究所における職群等級別人員」という。)の分布実態に比例して、前記各日付けで是正したものとして取り扱わなければならない。 ただし、別紙1及び2の35人の職群等級を引き下げてはならない。 2. 同被申立人は、別紙1記載32人の昇給については昭和51年4月1日現在、別紙2記載3人の昇給については昭和53年4月1日現在の広島造船所及び広島研究所における職群等級別人員の昇給額別分布実態に比例して、前記各日付で是正したものとして取り扱わなければならない。ただし、別紙1及び2の35人の昇給額を引き下げてはならない。 3. 同被申立人は、別紙1記載32人の毎月支払われる賃金に係る成績係数及び一時金に係る成績係数については昭和50年11月14日以降、別紙2記載3人の同成績係数については昭和53年4月1日以降の広島造船所及び広島研究所における職群等級別人員の成績係数別分布実態に比例して、前記各日付以降是正したものとして取り扱わなければならない。ただし、別紙1及び2の35人の成績係数を引き下げてはならない。 4. 本両事件各申立人のその余の申立ては棄却する。 |
判定の要旨 |
1200 降格・不昇格
1201 支払い遅延・給付差別
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
申立人分会員の進級、昇給等につき他の従業員との差異に関し合理的な理由がみられず、分会組織の弱体化を図った不当労働行為であるとされた例。
4419 現存格差を一挙に是正した例
進級、昇給等差別の救済方法として、分会組織の弱体化を図った点を考慮し、現に申立人分会員と他の従業員との間に存在する差別を全体として是正することが適当であると判断された例。
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業種・規模 |
輸送用機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集68集456頁 |
評釈等情報 |
 
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