概要情報
事件名 |
三菱重工業(広島精機) |
事件番号 |
広島地労委 昭和52年(不)第5号
|
申立人 |
X1 ほか6名 |
申立人 |
全日本造船機械労働組合三菱重工支部広島精機分会 |
被申立人 |
三菱重工業 株式会社 |
命令年月日 |
昭和55年11月27日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
|
事件概要 |
昇格・昇給につき、申立人組合員7名の勤務成績を低く査定し、別組合員と差別したことが争われた事件で、申立人の職群等級については全従業員から申立人を除く各職群等級別人員の分布実態に比例して是正したものとして取り扱うこと、昇格については職群等級別人員の昇級額別分布実態に比例して是正したものとして取り扱うこと、毎月支払われる賃金に係る成績係数及び一時金に係る成績係数については職群等級別人員の成績係数別分布実態に比例して是正したものとして取り扱うことを命じ、謝罪文の掲示については棄却した。 |
命令主文 |
1. 被申立人は、申立人X1ら7人の職群等級について、昭和52年 5月 1日現在の広島造船所における技能職群、事務技術職群、特別技能士及び医務職群の全従業員から前期申立人7人を除く各職群等級別人員(以下「広島造船所における職群等級別人員」という。)の分布実態に比例して、前期日付で是正したものとして取り扱わなければならない。ただし、前期申立人7人の職群等級を引き下げてはならない。 2. 被申立人は、前項申立人7人の昇給について、昭和52年 4月 1日現在の広島造船所における職群等級別人員の昇給額別分布実態に比例して、前期日付けで是正したものとして取り扱わなければならない。ただし、前項申立人7人の昇給額を引き下げてはならない。 3. 被申立人は、第1項申立人7人の毎月支払われる賃金に係る成績系数及び一時金に係る成績係数について、昭和51年10月30日以降の広島造船所における職群等級別人員の成績係数別分布実態に比例して、前記日付け以降是正したものとして取り扱わなければならない。 ただし、第1項申立人7人の成績係数を引き下げてはならない。 4. その余の申立ては棄却する。 |
判定の要旨 |
1200 降格・不昇格
1201 支払い遅延・給付差別
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
申立人分会員の進級、昇給等の実態及び特に他の従業員との優劣の差がない点、さらに会社の分会員に対する対応などから考えると、会社の一連の行為は、分会員の賃金等について不利益な取扱いをすることによって分会組織の弱体化を図った不当労働行為であるとされた例。
4419 現存格差を一挙に是正した例
昇給差別の救済方法として、分会組織の弱体化を図った点を考慮し、現に申立人分会員と他の従業員との間に存在する差別を全体として是正することが適当であると判断された例。
|
業種・規模 |
輸送用機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集68集453頁 |
評釈等情報 |
 
|