概要情報
事件名 |
姫路赤十字病院 |
事件番号 |
兵庫地労委 昭和52年(不)第10号
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申立人 |
日本赤十字労働組合姫路支部 |
被申立人 |
姫路赤十字病院 |
命令年月日 |
昭和55年11月25日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
病院が病棟管理者としての適格性を欠いているとして組合員である病棟婦長X1に対し、病棟の管理業務をはずし、研修を命じたことが争われた事件で、研修命令がなかったものとしての取扱い及び原職復帰を命じ、陳謝文の掲示については棄却した。 |
命令主文 |
1. 被申立人は、申立人組合の組合員であるX1につき、昭和52年 5月20日付研修命令はなかったものとして取り扱い、同人を原職場に復せしめなければならない。 2. 申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
1302 就業上の差別
病院のX1婦長に対し、管理者としての適格性欠如を理由に事実上婦長の職を外し、研修を命じたことが、X1婦長の組合活動に対する嫌悪を決定的動機とする不利益取扱いであるとされた例。
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業種・規模 |
医療業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集68集433頁 |
評釈等情報 |
 
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