概要情報
事件名 |
大畑町学校給食センター |
事件番号 |
青森地労委 昭和55年(不)第5号
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申立人 |
自治労大畑町学校給食センター労働組合 |
被申立人 |
育英管財 株式会社 |
命令年月日 |
昭和55年10月23日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が1年間の雇用契約期間が満了したとして給食業務に従事する従業員全員に退職届を提出させ、そのうち組合役員をしている3名については、勤務成績不良、勤労意欲欠如等を理由に再雇用しなかったことが争われた事件で、原職復帰(又は雇用手続をとること)及びバックペイ(年5分相当額の加算を含む。)を命じ、ポスト・ノーティスについては棄却した。 |
命令主文 |
1. 被申立人育英管財株式会社は、申立人自治労大畑町学校給食センター労働組合の組合員X1、同X2、同X3を昭和55年 4月 1日付をもって原職に復帰させる(又は雇用手続きをとる)とともに、各人に対して同人らの受くべかりし賃金相当額及びこれに対する昭和55年 4月以降各支払い期毎に年5分の割合による金員を支払え。 2. その余の請求は棄却する。 |
判定の要旨 |
1106 契約更新拒否
組合役員3名に対し、1年間の雇用契約期間が満了したとして、雇用継続を拒否したことにつき、その理由に合理性が認められないとして不当労働行為とされた例。
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業種・規模 |
その他のサービス業(他に分類されないサービス業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集68集406頁 |
評釈等情報 |
 
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