概要情報
事件名 |
日東スポーツ |
事件番号 |
大阪地労委 昭和55年(不)第19号
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申立人 |
日本労働組合総評議会大阪地域合同労働組合 |
被申立人 |
日東スポーツ 株式会社 |
命令年月日 |
昭和55年10月23日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
会社内に合同労組の分会を結成しようとした従業員X1に対し、成績不良を理由に解雇したことが争われた事件で、原職復帰、バックペイ(年5分相当額の加算を含む。)等解雇がなかったものとしての取扱いを命じ、ポスト・ノーティスについては棄却した。 |
命令主文 |
1. 被申立人は、X1に対し、次の措置を含め、昭和55年 4月24日付け解雇の予告とそれに基づく解雇がなかったものとして取り扱わなければならない。 (1) 原職に復帰させること (2) 昭和55年 5月25日(解雇予告日から30日を経過した日)から原職復帰の日までの間同人が受けるはずであった賃金相当額及びこれに年率5分を乗じた額を支払うこと 2. 申立人のその他の申立ては、棄却する。 |
判定の要旨 |
0500 勤務成績不良
会社内に合同労組の分会を結成しようとした従業員X1を勤務成績不良を理由に解雇したことが不当労働行為とされた例。
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業種・規模 |
その他の製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集68集403頁 |
評釈等情報 |
 
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