労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  新大阪新聞 
事件番号  大阪地労委 昭和55年(不)第7号 
申立人  日本新聞労働組合連合近畿地方連合会 
申立人  新大阪新聞労働組合 
被申立人  新大阪新聞 株式会社 
命令年月日  昭和55年10月20日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社側が、別件事件での組合側の証言の取消し等を求め、あるいは団交に出席した被解雇者の退席を求め、団交を拒否したこと、組合が上部団体との共同交渉を申し入れたのに対し二重交渉になるとして拒否したことが争われた事件で、共同交渉拒否の禁止、その他の理由による団交拒否に関する文書手交を命じ、証言取消し等を条件とする団交拒否の将来にわたる禁止の申立てについては棄却した。 
命令主文  1. 被申立人新大阪新聞株式会社は、申立人らの共同交渉の申入れを拒否してはならない。
2. 被申立人新大阪新聞株式会社は、下記の文書を、速やかに申立人らにそれぞれ手交しなければならない。
           記
                   年  月  日
 日本新聞労働組合連合近畿地方連合会代表者
  新大阪新聞労働組合代表者        あて
                    被申立人代表者名
 当社は下記の行為を行いましたが、これらの行為は労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であることを認め、今後このような行為を繰り返さないことを誓約いたします。
              記
(1) 新大阪新聞労働組合に対して、大阪府地方労働委員会昭和53年(不)第33号事件における証言等についての陳謝、撤回がないことを理由として団体交渉を拒否したこと、及び執行委員X1氏が出席したことを理由として団体交渉を拒否したこと
(2) 日本新聞労働組合連合近畿地方連合会と新大阪新聞労働組合との共同交渉の申入れを拒否したこと
3. 申立人らのその他の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  2121 被解雇者
被解雇者が交渉委員として出席していることなどを理由とする団交拒否が不当労働行為とされた例。

2220 共同交渉
地連との共同交渉申入れに対し、二重交渉となるなどを理由に拒否したことに合理性はなく、不当労働行為になるとされた例。

2244 特定条件の固執
別件事件に係る組合側の証言等について、それを撤回し陳謝することを前提条件として年末一時金の団交に応じなかったことが不当労働行為とされた例。

4505 その他
将来にわたって、組合側の証言等を理由に団交を拒否してはならない旨の救済を求めたのに対し、今後もそのようになる蓋然性は認められないとして棄却した例。

業種・規模  出版・印刷・同関連産業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集68集397頁 
評釈等情報   

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