労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  モーリン化学工業 
事件番号  群馬地労委 昭和53年(不)第2号 
申立人  合化労連化学一般関東地方本部モーリン化学支部 
被申立人  モーリン化学工業 株式会社 
命令年月日  昭和55年10月11日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  52年度から人事考課制度を導入し、昇給及び賞与の考課査定において別組合との間に格差をつけ差別したとして争われた事件で、52年度昇給については申立人組合員6名の考課査定を合格とし、職能給1号俸を引き上げることを、53年度昇給については考課査定が別組合員の合格率を下回らないよう再査定することを、また、申立人組合員6名の52年冬賞与及び3名の53年夏賞与の各考課査定をCランクに是正することを命じ、また、是正後得るべき諸給与相当額と既支給額との差額支給及びポスト・ノーティスを命じ、その余の申立てである人事考課制度の導入そのものについては不当労働行為でないとして棄却した。 
命令主文  1. 被申立人は、昭和52年度昇給について、申立人組合員X1、X2、X3、X4、X5及びX6の考課査定をそれぞれ合格とし、職能給を1号俸引き上げなければならない。
2. 被申立人は、昭和53年度昇給について、申立人組合員の考課査定の合格率が、モーリン化学労働組合員の合格率を下回らないように査定し直さなければならない。ただし、申立人組合員の従来の査定を不利に変更してはならない。
3. 被申立人は、申立人組合員X7、X2、X3、X8、X5及びX4の昭和52年冬賞与について、また申立人組合員X9、X4及びX5の昭和53年夏賞与について、各考課査定をそれぞれCランクに是正しなければならない。
4. 被申立人は、前各項により是正された申立人組合員に対し、是正された後に同人らが得るべき諸給与相当額と既に支払われた額との差額を支払わなければならない。
5. 被申立人は、命令書交付の日から7日以内に、縦1メートル、横 1.5メートルの白色木板に下記のとおり楷書で墨書し、会社の本社正門付近の従業員の見易い場所に10日間掲示しなければならない。
              記
 会社が、貴組合の組合員に対して昭和52年度の昇給及び冬賞与並びに昭和53年度の昇給及び夏賞与について、他組合員よりも不利に取扱ったことは、不当労働行為であると群馬県地方労働委員会により認定されました。今後このような行為を行わないよう留意いたします。
   昭和  年  月  日
合化労連化学一般関東地方本部モーリン化学支部
 執行委員長  X10 殿
            モーリン化学工業株式会社
              代表取締役 Y1
(注:年月日は、文書掲示の初日とする。)
6. 被申立人は、前各項に命ずるところを履行したときは、その都度遅滞なく当委員会に文書で報告しなければならない。
7. 申立人のその余の申立は、これを棄却する。 
判定の要旨  5201 継続する行為
会社の考課査定における差別意思は、その差定に基づく賃金が支払われて初めて具体化し、当該差定に基づく最後の賃金が支払われたとき、その行為は完結する。従って昇給決定行為とそれに基づく賃金支払い行為は全体として1個の行為と見るべきであり、昇給決定時から1年以上経過していても、最後の賃金支払いが申立てから1年以内であれば、適法な申立てである。よって、本件申立ては適法である。

1202 考課査定による差別
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
昇給・賞与の査定において、申立組合の組合員が別組合の組合員に比し低く査定され、それにつき会社側から反論のための立証がなされず、当該組合員を不利益に取り扱い、組合の弱体化を狙った不当労働行為と推認せざるを得ないとされた例。

4415 賃金是正を命じた例
昭和53年度昇給の考課査定について、申立組合の主張を認めるに足る疎明もないが、査定結果に差が出たのは会社の不当労働行為意思に基づくものであるので、申立組合員の考課査定の合格率が別組合員のそれより下回らないよう査定し直すべきであるとされた例。

4413 給与上の不利益の場合
賞与の査定において、申立組合員に低ランクの者が多いことにつき会社が合理的理由を一切主張しないこと等から、Dランクに査定された者全員につきDランクに是正すべきであるとされた例。

5201 継続する行為
昇給決定行為とそれに基づく賃金支払行為は全体として1個の行為と見るべきものであり、最後の支払日から1年以内に申し立てられた本件申立ては適法なものであるとされた例。

業種・規模  化学工業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集68集368頁 
評釈等情報   

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